法令対策

【頻出対策】乙4取扱責任と危険物管理者の義務|危険物法令違反も完全解説

2025年3月12日

乙4取扱責任や危険物管理者の違い、法令違反の具体例を無料で学べる独学講座を解説した記事

「乙4を独学しているけど、“責任”とか“法令違反”って具体的に何を指すの?」「危険物管理者と乙4の違いがごちゃごちゃになってきて不安…」

そんな疑問や不安は、乙4を目指す多くの人が一度は感じるものです。

この無料講座では、乙4取扱責任や危険物管理者の役割、そして危険物法令違反の具体例について、初学者の方でも安心して読み進められるよう丁寧に解説しています。

法令の条文を暗記するだけでなく、「どのような現場で、どう活用されるのか」という具体的なイメージを持ちながら学べる構成になっており、試験だけでなく実務にも活かせる内容です。

【この講座の重要度】 8 / 10 ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐☆☆
💡 重要:試験対策に役立つが、やや応用的な内容

この講座で得られること

  • 無料で独学できる!乙4資格者が担う責任と法令上の義務の全体像
  • 危険物管理者との違いを明確に理解し、試験で混乱しない知識を習得
  • 危険物法令違反の具体例と罰則を通して、条文を“現場感覚”でつかむ方法
ハヤト
ハヤト

乙4ってさ、“取扱責任”とか“管理者の違い”とか、用語が多すぎて頭パンクしそうなんだけど…

わかる。でもその混乱、ちゃんと整理すればスッキリするよ。この講座では、責任の範囲や法令違反の具体例まで、試験にも現場にも役立つ知識が学べるから安心して

ユイ
ユイ

📘 本記事は、完全無料で乙4試験の合格を目指せる「オツナビ式・乙4独学講座」の一部です。
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乙4取扱責任とは?資格者が担う法的な役割と基本的な義務

危険物取扱者乙種第4類(通称:乙4)は、主に引火性液体を安全に取り扱うために必要とされる国家資格です。

この資格を取得することで、ガソリンやアルコールなどの危険物を法令に則って取り扱う業務に従事できますが、それと同時に「責任」や「義務」も明確に課されます。

特に現場では、危険物による事故を未然に防ぐために、乙4資格者に求められる法的な責任が大きくなっています。

この項目では、乙4資格者の取扱責任とは何か、どのような義務を負うのかを丁寧に解説していきます。

危険物取扱者に求められる責任の範囲

乙4資格者が担う責任の範囲は、単に「危険物を扱える」という枠を超えています。

法律上の義務として、作業者としての実務だけでなく、他の作業者への監督や、現場の安全確認などにも関与する必要があります。

以下は、乙4資格者に課される主な責任をまとめたものです。

乙4取扱者が担う主な責任

  • 危険物の取り扱いや保管に関する作業を実施すること
  • 無資格者が作業を行う場合、資格者が監督を行うこと(消防法第9条の3)
  • 危険物の状態や数量に応じて適切な対応を判断・実施すること
  • 指定数量を超えた保管に関する届出や許可が必要な場合、法令に基づく処理に関与すること

特に、「監督」に関する責任は見落とされがちです。

危険物を取り扱う作業を資格を持たない人が行う場合は、資格者による監督下でのみ認められており、適切な指導・監督がなされていなければ、万一事故が発生した際に資格者にも責任が問われることがあります。

ハヤト
ハヤト

えっ、監督って“見てるだけ”じゃダメなの?その場にいればOKだと思ってた…

それ、よくある勘違い。監督っていうのは、危険を予測して声かけたり、作業中も安全確認する“積極的な関与”が求められるんだよ

ユイ
ユイ

現場で乙4資格者が果たすべき実務的な役割

実際の業務において、乙4資格者はどのような場面でその資格が必要とされるのでしょうか。

試験の勉強では法令の暗記が中心となりがちですが、実務を想定した理解も非常に重要です。

具体的には、乙4資格者は次のような業務に関与します。

乙4資格者が関与する現場の実務

  • 危険物の入出庫や日常的な保管管理
  • 容器や設備の点検、異常時の対応
  • 作業者への安全指導や注意喚起
  • 届出・許可の確認や実務書類の作成支援

このようなケースでは、消防法第10条に基づき、指定数量を超えた段階で、所轄消防長(=市町村長)への届出が求められます。

さらに、施設の種類や危険物の分類によっては、政令(消防法施行令別表第1)で定める所定の倍数(たとえば通常施設で指定数量の1倍超、特定施設で10倍超)を超える場合、原則として市町村長(消防長)の許可が必要となります。

※ただし、大規模施設など一部例外では、都道府県知事の許可が必要なケースもあります。

なお、よく言われる「指定数量の10倍を超えたら許可」というのは、試験対策用の一般的な目安です。

実際の法令上は、危険物の種類ごとに、政令(消防法施行令別表第1)に基づいて個別に倍数基準が定められており、施設区分(通常施設・特定施設)によって届出・許可の基準が異なります。

この点は試験勉強でも混乱しやすいため、施設の区分と倍数基準を意識しながら整理して覚えることが大切です。

また、無資格者が誤って危険物を取り扱い、事故が発生した際には、「監督者である乙4資格者の不在」が問題視されるケースもあります。

こうした場面では、単なる資格保有だけでなく、実際に現場での監督体制が機能していたかどうかが問われるため、乙4資格者の積極的な関与が求められます。

乙4取扱責任に関する要点まとめ

乙4資格者には、試験合格だけで満足するのではなく、現場での行動や判断力を日々の実務を通じて磨いていくことが求められます。

以下のポイントを押さえておくことで、試験対策にも実務にも対応しやすくなります。

この章の要点チェックリスト

  • 乙4資格者は取り扱いだけでなく監督にも責任を持つ
  • 無資格者の作業には、必ず資格者の監督が必要(消防法第9条の3)
  • 届出や許可に関する責任は、消防法第10条などの条文に基づく
  • 「危険物管理者」とは異なり、乙4資格者は現場で危険物を取り扱う作業従事者としての役割が中心
  • 制度上と試験上の「10倍ルール」などは混同せず理解することが重要

危険物管理者と乙4資格者の違いとは?混同しやすい役割を整理しよう

危険物に関する資格制度では、「管理者」「取扱者」「監督者」など、似たような用語が頻出します。

中でも、乙種第4類の資格者(通称:乙4資格者)と、法令に基づいて配置が義務づけられている「危険物管理者」は混同されやすい存在です。

試験対策としても、実務上の理解としても、この違いを明確にしておくことはとても大切です。

ここでは、それぞれの定義や業務内容、選任条件の違いを整理しながら、誤解の多いポイントをわかりやすく解説していきます。

危険物管理者とは?設置義務と法的根拠

危険物管理者とは、危険物を一定量以上取り扱う事業所などで、法律に基づき設置が義務づけられている責任者のことを指します。

この配置義務は、消防法第13条および消防法施行令第10条の2などに規定されています。

管理者の主な役割は、以下のような安全管理や監督業務です。

危険物管理者の主な職務

  • 施設全体の保安に関する管理
  • 危険物の取扱状況や設備の点検確認
  • 従業員への指導・教育の実施
  • 消防署への届出や報告対応

管理者は乙4資格を含む一定の資格を持っていることが前提ですが、「資格を持っていれば自動的に管理者になれる」というわけではありません。

事業所側が正式に選任し、所轄消防署へ届出を行うことではじめて「管理者」として認められます。

ハヤト
ハヤト

乙4取ったら自動的に管理者ってことじゃないの?オレ、もうすぐその立場かと思ってた…

そこ、けっこう勘違いされやすいよ。管理者になるには“選任”と“届出”が必須。資格だけじゃ肩書きはもらえないからね

ユイ
ユイ

乙4資格者と保安監督者の業務の違い

乙4資格者は、引火性液体(第4類危険物)を安全に取り扱うための知識と技能を証明する資格です。

この資格があれば、ガソリンや灯油などを取り扱う作業に従事することができます。

一方で、「保安監督者」という用語は、消防法上に明確な制度的定義は存在しませんが、多くの事業所で独自に定められた役職として任命されており、現場での作業点検や安全指導を担うことがあります。

それぞれの立場と業務内容を整理すると、次のようになります。

区分主な業務法令上の定義
危険物管理者施設全体の保安管理、指導、届出あり(消防法第13条など)
乙4資格者危険物の取扱い、監督、現場対応あり(危険物規制規則など)
保安監督者点検・作業の監視や安全指導なし(企業ごとの任命が一般的)

このように、乙4資格者は現場の取り扱い作業を担う実務者であり、保安監督者や危険物管理者は、設備管理・教育指導・書類対応などを含めた安全管理全体を統括する役割を持ちます。

「資格者=管理者」とは限らない点に注意

乙4資格を取得すると、「自分が管理者になるのでは」と思ってしまう方も多いかもしれません。

しかし、資格の取得と管理者への選任はまったく別の話です。

資格があっても、正式に危険物管理者として選任・届出がなされていなければ、その人は法的には「取扱者」としての立場にとどまります。

また、管理者不在の状態で事故などが発生すれば、事業所全体の管理体制が問われることになります。

以下のような点は、試験でも実務でも誤解が生じやすいので注意しましょう。

よくある誤解とその実態

  • 「資格を持っていれば自動的に管理者になる」
    → 実際には選任と届出が必要。資格だけでは不十分。
  • 「資格者がいれば管理者がいなくても大丈夫」
    → 実際には、一定量以上の危険物を取り扱う施設では、危険物管理者の選任が法的に義務づけられています(消防法第13条)。たとえ乙4資格者がいても、管理者の不在は違反となります。
  • 「乙4があれば管理も監督もできる」
    → 業務内容によって必要な立場や責任範囲が異なるため注意が必要。

制度上の定義と現場運用の違いを理解することが、試験の得点力向上にもつながります。

危険物管理者と乙4資格者の違いまとめ

危険物を安全に取り扱うためには、資格だけでなく、法的な立場や責任の違いも正しく理解する必要があります。

以下のリストで、混同しやすいポイントを整理しておきましょう。

この章の要点チェックリスト

  • 危険物管理者は消防法に基づいて配置が義務付けられる役職
  • 乙4資格者は危険物を安全に取り扱う実務者であり、管理者とは別の立場
  • 保安監督者は法令上の明確な定義はないが、企業によって設けられることがある
  • 資格があっても、正式な選任と届出がなければ「管理者」とは認められない
  • 試験では「管理」「監督」「取扱」の違いを問う設問が頻出

乙4取扱責任に関わる主要条文|試験にも頻出の法律ルールを理解しよう

乙4資格者には、危険物の知識や取扱いスキルだけでなく、法令に基づいた「責任」も伴います。

中でも消防法では、資格者の行動や立場に直接関係する重要な条文が複数定められており、実務と試験の両方で理解が求められる内容です。

この章では、乙4取扱責任に関連する代表的な条文として「立会義務」「監督責任」「届出義務」に関するポイントを取り上げ、試験対策としても役立つように整理して解説します。

危険物施設における有資格者の関与|立会い義務と管理者設置義務(第13条)の違いに注意

「立会義務」は、作業の安全確保のために必要とされる制度であり、主に政令や運用上の指針で細かく規定されています。

消防法第13条は、危険物管理者の設置義務に関連しており、一定の施設規模では有資格者の配置が義務づけられています。

この条文により、一定規模以上の作業では乙4資格者などが現場に立ち会わなければならないとされています。

たとえば以下のような作業が該当します。

立会義務が生じる代表的な作業

  • 危険物を容器に詰め替える作業
  • 引火性液体を混合・移動する作業
  • 無資格者が補助的に関与する作業

この「立会い」は単なる同席ではなく、作業の安全を確保するための積極的な関与を意味します。

状況に応じて、危険な作業を止めたり、作業手順を修正したりといった対応も必要になります。

試験では「どの作業に立会義務があるか」を選択させる問題形式でよく出題されるため、具体例とセットで覚えておくと理解が深まります。

消防法第9条の3|無資格者の作業に対する監督の責任

無資格者による作業を想定した場合に関係するのが、消防法第9条の3です。

この条文では、危険物を取り扱う作業に無資格者が関わる際には、有資格者の監督が必要であると規定されています。

監督といっても、単なる指示出しだけでは不十分です。以下のような行動が求められます。

乙4資格者に求められる監督行動

  • 作業手順の事前確認と説明
  • 危険物の状態や数量のチェック
  • 作業中の巡回と即時の対応体制

実際の現場では、作業内容が複雑になるほど監督責任の重みも増します。

この条文は、事故が発生した場合の法的責任の所在にも直結するため、試験問題としても非常に重要です。

「誰が」「どの作業を」「どのように監督するか」という視点で整理すると、記憶しやすくなります。

消防法第10条|指定数量を超えた場合の届出と許可

危険物の取り扱いにおいて重要なポイントのひとつが、「指定数量」に関するルールです。

消防法第10条では、危険物を指定数量以上に保管・使用する際に必要な届出や、一定量を超えた場合の許可について定めています。

実務における基準は、施設の種類によって異なります。

ポイント

  • 通常施設(一般の施設)
    ・指定数量の0.3倍超〜1倍以下 ➡️ 届出が必要
    ・指定数量の1倍超 ➡️ 許可が必要
  • 特定施設(政令指定の特定施設)
    ・指定数量の1倍超〜10倍以下 ➡️ 届出が必要
    ・指定数量の10倍超 ➡️ 許可が必要

※「10倍超えたら許可」という表現は、試験用の暗記目安であり、法令そのものに「10倍」という言葉は明記されていません。正確には、消防法施行令別表第1に基づいて個別に倍数基準が定められています。

また、危険物の種類や施設の構造によっては、指定数量の「1.2倍程度」でも許可対象になる場合があり、個別の判断が必要です。

このため、実務では必ず「施設の種類」「取り扱う危険物の分類」「数量」を総合的に確認し、必要に応じて所轄消防署や都道府県知事に相談することが求められます。

乙4試験では、次のような問題パターンがよく出題されます。

  • 「指定数量を超えた場合に必要な手続きは?」
  • 「届出先は誰か? 許可権限者は誰か?」
  • 「この施設の場合、届出か許可かどちらが必要か?」

暗記だけに頼るのではなく、施設区分と数量基準の違いを理解しておくことが、試験突破への近道です。

ハヤト
ハヤト

“10倍ルール”って完全に法律で決まってるんじゃなかったの!? 試験テキストにそう書いてあった気が…

それは試験用の目安だよ。本当は政令で細かく定められてるんだけど、試験では“10倍”って出ることが多いから混同しないようにね

ユイ
ユイ

乙4取扱責任に関する法令の要点まとめ

ここで取り上げた3つの条文は、乙4取扱責任に直結する重要ポイントです。

試験対策としては、数字や用語を暗記するだけでなく、どんな場面で、誰に、どんな義務があるかを意識して整理することが得点につながります。

この章の要点チェックリスト

  • 立会義務(第13条)は、特定の危険物作業時に資格者の関与を求める
  • 監督責任(第9条の3)は、無資格者作業時の安全確保が目的
  • 届出・許可(第10条)は、指定数量とその倍数に応じて手続きが異なる
  • 「10倍ルール」は試験用の目安であり、法令では政令による具体規定が存在
  • 条文の理解には、現場でのシーンを思い浮かべながら覚えることが効果的

危険物法令違反の実例と乙4試験対策ポイント

危険物を取り扱う職場では、日常のちょっとした判断ミスが法令違反に直結することがあります。

こうした違反行為は、乙4試験においても頻繁に取り上げられ、条文や罰則の知識が問われる重要な分野です。

この章では、実際によくある違反パターンを取り上げながら、それぞれに対応する罰則内容や出題傾向を詳しく解説します。

制度理解とともに、試験対策にも役立つ視点で整理していきましょう。

よくある違反行為と適用される罰則の関係

危険物法令違反の多くは、現場の手抜きやうっかりミスから起こります。

しかし、法令ではそれぞれの行為に対して厳格な罰則が設けられており、実務担当者も例外ではありません。

以下に、代表的な違反行為と、それに対して適用される罰則をまとめました。

違反行為の例該当法令主な罰則
無資格者による危険物の取り扱い消防法第11条1年以下の懲役または50万円以下の罰金
指定数量を超えて保管していたが届出なし消防法第10条6か月以下の懲役または30万円以下の罰金
標識の未掲示や不備危険物の規制に関する政令5万円以下の過料
老朽化した施設を放置消防法第14条の230万円以下の罰金

無資格者による作業は、事故リスクが高く、最も重い罰則が科される傾向にあります

この点は乙4試験でも特に出題されやすいため、該当する条文とセットで覚えておくと安心です。

ハヤト
ハヤト

え、無資格者の作業って罰則そんなに重いの!? ちょっとした補助でもダメなの?

そう。たとえ補助でも、資格者の監督がなければアウト。だから第11条とセットで第9条の3も意識して覚えておくといいよ

ユイ
ユイ

軽微な違反でも処分対象になる点に注意

「標識の掲示忘れ」など軽微に見える違反でも、過料や指導の対象となる場合があります。

なお、保管量が指定数量を超えた場合の届出漏れは、重大な違反と見なされ、懲役または罰金の罰則が科される可能性があるため特に注意が必要です。

これは、危険物が少量でも重大な事故につながる可能性があるためです。

たとえば、以下のような行為でも注意が必要です。

ポイント

  • (例)屋内貯蔵所などに標識が掲示されていない(表示義務違反)
  • 点検記録を怠っていた(管理義務違反)
  • 指定数量の増加後に届出をしなかった(届出義務違反)

こうした違反は、罰則自体は軽度(過料や罰金)で済むことが多いですが、試験では「処分の種類の違い」や「条文の使い分け」が狙われやすいため要注意です。

乙4試験での出題傾向と学習のポイント

乙4試験では、法令違反に関する問題が高確率で出題されます。

とくに頻出となっているのが、「違反行為と罰則の組み合わせ」を選ばせる形式です。

よくある出題パターン

  • 「無資格者が作業した場合、何条に該当するか?」
  • 「標識未掲示にはどんな処分があるか?」
  • 「指定数量超過に必要な対応として正しいものは?」

こうした問題では、条文だけでなく「誰が」「何を」「どう間違えたのか」まで想像できるかが重要です。

単なる暗記では対応しづらいため、実務のイメージを持ちながら学習することをおすすめします。

危険物法令違反に関する重要ポイントまとめ

違反行為と罰則の理解は、乙4試験合格のカギのひとつです。

以下のチェックリストで要点を整理し、実務とリンクさせながら確認しておきましょう。

この章の要点チェックリスト

  • 無資格者作業は重い処分対象であり、監督者にも責任が及ぶ
  • 届出漏れや標識忘れなど軽微な違反でも法的処分がある
  • 乙4試験では「違反内容と条文・罰則の対応関係」がよく問われる
  • 実務の場面を想定しながら条文を読み解くと理解が深まる
  • 制度の背景や意図を意識することが、応用問題にも対応するカギ

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危険物の「監督責任」と「管理者の役割」、しっかり区別できていますか?

ここで1問だけ、試験でも混乱しやすい用語と制度の違いに関する○×問題に挑戦してみましょう👇

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乙4試験で問われる「責任と義務」問題の特徴

乙4試験では、危険物取扱者に課せられる「責任」と「義務」に関する問題が毎年のように出題されています。

単なる知識の暗記ではなく、実際の業務に即した判断が求められるため、条文を現場の状況と結びつけて理解しておくことが大切です。

ここでは、過去問から見えてくる出題パターンや注意すべきポイントを整理し、効率的な学習のヒントをお伝えします。

頻出パターン:資格者不在と作業ミスの組み合わせ

試験で特によく見られるのが、「資格者が現場に不在のまま作業が行われた」というケースです。

このような問題では、資格者の立会い義務や監督責任の理解度が問われます。

たとえば、次のような問題文が想定されます。

アルバイト従業員が資格を持たないまま、引火性液体の移動作業を行った。乙種第4類危険物取扱者は現場に不在であった。この場合、違反に該当する法令と罰則の組み合わせとして正しいのはどれか?

このような設問では、消防法第9条の3(無資格作業に対する監督責任)や第13条(資格者の立会い義務)などの条文に照らして判断する必要があります。

状況を整理しながら「どの法律が関係するか」を考える練習をしておくと、応用問題にも対応しやすくなります。

ハヤト
ハヤト

え、監督と立会いってどう違うの?どっちも“見てればいい”って感じじゃないの?

そこが落とし穴。立会いは“その場で安全確保に関与”、監督は“無資格者の作業を管理する”って役割が違うんだよ。試験でもよく区別が問われるよ

ユイ
ユイ

応用問題:事例から罰則を読み解く力を養う

最近の乙4試験では、実務を想定した事例形式の応用問題も増えてきました。

これらの問題は、日常の業務に潜むリスクを見抜けるかどうかがカギです。

よくあるケースとしては、以下のような内容が出題されています。

ポイント

  • 指定数量を超えていたにもかかわらず、届出がなされていなかった
  • 危険物の標識が破損しており、適切な表示が行われていなかった
  • 危険物の取り扱い中に、資格者が途中で現場を離れていた

これらの設問では、単に条文を暗記しているだけでは不十分です。

「その行為が、どの条文に違反するか」を現場の流れに沿って読み解く力が問われます。

条文を暗記するのではなく、「この条文はどんな場面で必要になるのか?」といった視点で学ぶことが、正答率を上げるポイントです。

過去問分析:条文と違反行為の組み合わせに注目

乙4試験では、条文と違反行為を結びつける問題が非常に多く出題されます。

たとえば、次のような問い方が典型です。

ポイント

  • 「次の行為のうち、消防法第10条に該当するものはどれか?」
  • 「立会義務を怠った場合の罰則として正しいのは?」
  • 「無資格者に作業をさせた管理者の責任を定めた条文は?」

これらの問題は、知識の断片をつなぎ合わせて答えるものではなく、体系的な理解が必要になります。

特に、第9条の3(監督責任)、第10条(指定数量と届出)、第13条(立会義務)といった条文は、試験での出題率が非常に高いため、優先的に押さえておきましょう。

乙4「責任と義務」問題の要点まとめ

乙4試験では、条文の丸暗記よりも「状況に応じて適用される法律を見抜く力」が求められます。

以下に、試験対策として特に押さえておきたいポイントを整理しました。

この章の要点チェックリスト

  • 資格者の不在と作業実施のセットは、頻出の出題パターン
  • 応用問題では、実務で起こりうる事例から判断する力が求められる
  • 消防法第9条の3、第10条、第13条は出題頻度が高い
  • 条文の目的や背景を理解することで、選択肢の絞り込みが容易になる
  • 過去問演習では「なぜその答えになるのか」を自分の言葉で説明できるようにする

🧠 【法令編小テスト】危険物乙4のよく出る問題で理解度チェック【過去問想定】

ハヤト
ハヤト

よし…今日は“立会い義務”と“監督責任”を100回書いて覚えた! これでもう完璧だろ!

気合いはいいけど、“立会い”と“監督”って、意味も状況も違うよ? 試験だとこの使い分けで落とす問題、かなり多いんだ

ユイ
ユイ
ハヤト
ハヤト

え、マジ?『危険物のそばにいればOK』って覚えてたけど、それじゃダメ?

それじゃただの見学だよ! 立会いはその場で作業の安全を確保する“直接関与”が必要だし、監督は無資格者が作業する時に“安全を確保しながら指導する”責任があるんだよ。

ユイ
ユイ
ハヤト
ハヤト

うわ…また勘違いしてた…ヤバい、これ本番出たら確実に落とされるやつじゃん…

ちょうどいい小テストがあるよ。出やすい条文と罰則、まとめて確認できるから、今のうちに力試ししておこう

ユイ
ユイ

📌 問題1:乙4資格者の監督責任に関する記述として正しいものはどれか?

次のうち、消防法第9条の3に基づき、乙4資格者の監督義務について正しく述べているものはどれか?

1️⃣ 危険物の取扱いは、資格者本人が行う場合のみ監督の義務が生じる
2️⃣ 危険物の作業は無資格者に任せられるため、資格者の立ち会いは不要
3️⃣ 無資格者が作業する際、資格者が作業の安全を確認・監督する必要がある
4️⃣ 危険物の保管だけであれば、資格者による関与は不要である

📌 問題2:危険物管理者に関する次の説明のうち、正しいものはどれか?

1️⃣ 危険物管理者は、乙4資格を持っていれば自動的に選任される
2️⃣ 危険物管理者は消防法上で設置が義務づけられた役職である
3️⃣ 危険物管理者は、現場で直接作業するのが主な役割である
4️⃣ 乙4資格者がいれば、危険物管理者の選任は不要である

📌 問題3:消防法第10条に基づく「届出・許可」に関する記述として正しいものはどれ?【過去問レベル】

1️⃣ 指定数量を超えて危険物を保管する場合は、市町村長等への届出が必要
2️⃣ 危険物の保管は、数量にかかわらずすべて都道府県知事の許可が必要
3️⃣ 指定数量の10倍を超える場合でも、届出だけでよい
4️⃣ 危険物を取り扱う場合は、必ず消防本部長の指導を受けなければならない

📌 問題4:次のうち、無資格者による作業の監督責任を定めた条文はどれか?【過去問レベル】

1️⃣ 消防法第10条
2️⃣ 消防法第11条
3️⃣ 消防法第9条の3
4️⃣ 消防法第13条

📌 問題5:次のうち、違反行為とその罰則の組み合わせとして正しいものはどれか?【過去問レベル】

1️⃣ 無資格者による危険物の取り扱い → 1年以下の懲役または50万円以下の罰金
2️⃣ 危険物の標識未掲示 → 30万円以下の罰金
3️⃣ 指定数量超過で届出なし → 5万円以下の過料
4️⃣ 老朽施設の放置 → 1年以上の懲役または100万円以下の罰金

🎯 小テストの総括

乙4試験では、法令分野の理解が合格のカギを握ります。

今回のように過去問で頻出のテーマや実務を想定した事例をおさえておくことで、本番でも落ち着いて対応できる力がつきます。

特に、第9条の3・第10条・第13条といった重要条文は、本番で似たような出題がされる可能性が高いため要チェックです。

不正解だった問題は、記事本文を見直して理解を深めておきましょう。

過去問にチャレンジする前の力試しとして、ぜひ繰り返し取り組んでください。

まとめ|乙4取扱責任と法令違反の理解が合格のカギ

乙4資格の取得を目指す上で、「取扱責任」「危険物管理者との違い」「法令違反の具体例」は、避けて通れない重要なテーマです。

今回の講座では、それぞれの制度の背景や条文の意味を丁寧に紐解くことで、試験だけでなく現場での実務にもつながる理解を深めてきました。

試験直前の見直しにも役立つよう、要点をまとめておきましょう。

乙4試験前に確認したい法令の要点チェックリスト

  • 乙4取扱責任には、実務だけでなく監督や届出義務も含まれる(消防法第9条の3・第10条)
  • 危険物管理者は法令で設置が義務づけられた役職で、乙4資格者とは異なる
  • 「10倍ルール」は試験用の表現であり、実際の許可基準は政令に基づく
  • 資格者が現場に不在だった場合は、立会義務違反として罰則対象となることも(第13条)
  • 軽微な法令違反(例:標識忘れ)でも、過料などの処分が科されるケースがある
  • 試験では「条文と違反内容の組み合わせ」を問う問題が頻出
  • 実務を想定した事例問題では、背景と条文の関係性を正しく読み解く力が求められる
  • 条文暗記よりも「誰が・何を・どこで・どう間違えたか」の視点が得点力を高める

「法令が苦手…」と感じていた方も、丁寧に読み進めれば確実に理解は深まっていきます。

この無料の勉強サイト「オツナビ式・乙4独学講座」を活用しながら、独学でもしっかりと実力をつけて合格を目指していきましょう。

一歩ずつ積み上げていけば、あなたにもきっと突破できます。

ハヤト
ハヤト

ふぅ、小テスト…まあまあだったかな? 条文の番号、第9条の3とかちょっとあやふやだったけど!

条文は引っかけが多いからね。でも内容の理解は良くなってきたよ。次は“数字系”も押さえておこうか

ユイ
ユイ
ハヤト
ハヤト

うっ…数字か…。あれでしょ? 指定数量ってやつ。あれ、表が多くてゴチャゴチャして苦手なんだよな〜…

大丈夫、そこもポイント絞って覚えれば怖くないよ。次は“危険物ごとの指定数量”にフォーカスした講座だから、試験でよく出る組み合わせもスッキリ整理できるよ

ユイ
ユイ

※本記事の内容は、2025年4月現在の情報に基づいています。制度や日程などは変更される場合があるため、必ず最新の公式情報をご確認ください。

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