「乙4の勉強、独学でやっているけれど、危険物の保管方法や運搬ルールになると不安になる…」 「法令や貯蔵基準の数字がたくさん出てきて、何をどう覚えればいいのか混乱してきた…」
そんな焦りや迷いを感じている方は、決して少なくありません。
この講座では、乙4試験における「貯蔵・保管」と「運搬」に関する基本知識を、試験対策としてだけでなく、現場での実務にも活かせるようにわかりやすく解説しています。
とくに制度の細かい違いや、間違えやすいポイントを丁寧に拾い上げ、無料で独学する人でも理解しやすい構成を心がけています。
【この講座の重要度】 9 / 10 ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐☆
💡 非常に重要:高頻度で出題される&覚えておくべきポイント
この講座で学べる3つのポイント
- 無料で独学可能!指定数量や届出・許可の仕組みを正しく理解できる
- 危険物の保管や運搬時に求められる容器・標識・構造要件がわかる
- 乙4試験で頻出する罰則や条文の使い分けを具体例つきで学べる

うぅ…保管方法とか運搬ルールって、なんでこんなに数字とか条文多いんだ…? どれ覚えればいいのかパニックだよ…
気持ちはわかるけど、ポイントを押さえれば大丈夫。この講座なら、ただ覚えるだけじゃなくて、“なぜそのルールがあるのか”までスッキリ理解できるよ

📘 本記事は、完全無料で乙4試験の合格を目指せる「オツナビ式・乙4独学講座」の一部です。
市販レベルの模擬試験や過去問対策もすべて無料。初学者でも、基礎から効率よく合格を目指せます。
【無料で独学可能】乙4で学ぶ危険物の保管と運搬の基本とは
危険物取扱者乙種第4類、通称「乙4」は、日常生活に密接した危険物を安全に取り扱うために必要な国家資格です。
ガソリンやアルコールなど、身近な場所で使われる引火性液体を対象としており、正しい知識と対応が求められます。
この章では、乙4資格が必要とされる背景や、試験で問われやすい危険物の性質について整理し、基本をしっかりと押さえていきます。
危険物取扱者乙4とは?役割と必要性を解説
危険物取扱者乙種第4類は、消防法に定められた資格制度のひとつです。
主に「第4類危険物」とされる引火性液体を取り扱うために必要であり、取扱者としての技術的知識と責任が求められます。
この資格は、ガソリンスタンドや整備工場、製造現場など、さまざまな場所で必要とされており、法的には「有資格者による管理・監督」が義務づけられる場面もあります。
乙4資格者は、単に危険物を「使える」だけでなく、「事故を未然に防ぐ体制を構築するための中心的な役割」を担う存在です。
試験では、こうした資格の位置づけや関連する法令が問われるため、消防法やその条文の内容にも意識を向けて学習することが重要になります。
第4類危険物の基本特性と注意点
乙4で取り扱う「第4類危険物」は、主に引火性液体が対象です。
ガソリンや灯油、エタノールなど、私たちの生活に身近な物質も多く含まれています。
これらの液体は、常温でも蒸発しやすく、蒸気が空気中に拡散して火元に触れると一気に引火するという性質があります。
そのため、貯蔵・運搬・使用の各場面において、十分な知識と注意が求められます。

ガソリンってすぐ火がつくイメージだけど、灯油も同じくらい危ないんじゃないの?
実は引火点が全然違うんだよ。ガソリンは−40℃、灯油は40〜60℃。だから扱い方も全く変わってくるの。試験でもこの差はよく出るよ

代表的な物質ごとの特徴を、以下のように整理しておきましょう。
物質名 | 引火点 | 主な特徴 |
---|---|---|
ガソリン | 約 -40℃ | 非常に揮発性が高く、空気より重い蒸気が火元へ流れることもある |
灯油 | 約 40〜60℃ | 比較的安全に見えるが、加熱時や霧状になると危険度が上昇 |
エタノール | 約 13℃ | 水に溶けやすく、広範囲に蒸気が広がりやすい |
こうした危険物の性質は、乙4試験においても頻繁に問われます。
「引火点が低く、空気より重いため、蒸気は床付近にたまりやすく引火しやすい」など、性質とリスクをセットで理解することが重要です。
また、これらの情報は実際の現場でも事故を防ぐ上で役立つ知識です。
机上の暗記にとどめず、「なぜこの物質が危険なのか」をイメージしながら学ぶと、記憶にも残りやすくなります。
乙4の基本理解まとめ
乙4資格は、危険物の基本的な性質を正しく理解し、安全に取り扱うための出発点となります。
試験対策にも実務にも通じる重要な知識です。
この章の要点チェックリスト
- 乙4資格は引火性液体(第4類)の取り扱いに必要
- 資格者には消防法に基づいた管理・監督義務がある
- 第4類危険物は引火性・揮発性が高く、特性の理解が必須
- 各物質の引火点や性質は試験で頻出する
危険物の保管方法|乙4試験で問われる貯蔵ルール
危険物取扱者(乙種第4類)の試験では、法令の知識だけでなく、実際の保管ルールに関する理解も重視されています。
特に、危険物の「指定数量」やそれに伴う届出・許可の要否、安全な貯蔵施設の基準、監督体制に関する問題は毎年のように出題される重要分野です。
このパートでは、危険物の貯蔵に関して乙4試験でよく問われる基本的な法令内容を整理しながら、違反しやすいポイントや出題傾向まで丁寧に解説していきます。
実務との関連も意識して学習することで、より深い理解につながります。
指定数量に応じた届出・許可の要否(消防法第10条)

危険物を保管する際に最も基本となるのが、「指定数量」に基づく規制です。
この「指定数量」は、消防法および施行令で物質ごとに定められており、貯蔵量がこの基準を超えるかどうかで、行政への手続きが変わります。
指定数量の基礎や各危険物の具体的な数値は、こちらの記事で表付きでわかりやすく解説しています。▶️【試験対策】危険物の指定数量一覧|乙4合格に必須の知識と頻出ポイント解説
消防法第10条では、指定数量以上の危険物を貯蔵または取り扱う施設を新設・変更する場合には、市町村長への届出が必要とされています。
さらに、指定数量を大きく超える場合(試験では“10倍”がよく問われる目安)には、都道府県知事の許可が必要とされるケースもあります。
ただし、「10倍」という明確な数値は法令上に定められているわけではありません。
第10条の“10倍ルール”は、制度上に明記されたわけではありませんが、試験では頻出の判断基準となっています。
また、複数の危険物を同時に保管している場合は、それぞれの物質が指定数量の何倍にあたるかを計算し、その合計で評価する「合算方式」が適用されます。
例えば、ガソリンを0.5倍、灯油を0.7倍保管している場合、合計が1.2倍となるため、指定数量を超えていると判断されます。
この合算評価は、試験問題でもひっかけとして多く使われるので、しっかり理解しておきましょう。
指定数量の合算や倍数計算の解き方については、練習問題付きで詳しく解説した別記事も参考になります。▶️【乙4指定数量計算の完全対策】危険物計算問題と頻出パターンを徹底解説

えっ、別々に保管してれば合算しなくていいんじゃないの?
そこ、試験でもひっかけが多いよ。場所が違っても“同じ敷地内”なら合算対象になるから注意してね

保管施設に求められる構造要件と監督体制
危険物の安全な保管を実現するには、単に数量を守るだけでは不十分です。
貯蔵所の構造、設置環境、そして監督体制の整備が欠かせません。
消防法施行令では、保管施設に対して次のような技術的要件が定められています。
また、指定数量以上を保管する事業所では、危険物取扱者(乙種第4類など)による監督が義務付けられています。
資格者は、定期点検や保管記録の確認、従業員への注意喚起といった安全管理を担います。
この体制が不十分だと、消防法違反となり、重大な事故につながるおそれがあります。
試験では、こうした構造要件や管理責任者の役割について、正誤問題や事例形式で出題されることが多いため、具体的なイメージで理解しておくと効果的です。

監督って名前だけかと思ってたけど、結構責任重いんだな…
うん、乙4を持ってるだけじゃなくて、定期点検や記録管理まで任されるから、知識と実行力どっちも求められるよ

よくある違反事例と乙4試験の出題傾向
乙4試験の近年の傾向として、実際の違反行為をもとにした応用問題が増えています。
暗記だけでは対応しにくく、実務をイメージした対応力が問われる出題形式です。
以下は、試験で狙われやすい典型的な違反パターンです。
これらの事例は、すべて現実に起こり得る内容ばかりです。
出題形式としては、「ある事業所での保管状況を示した文章から、どの法律に違反しているかを問う」ようなケースが代表的です。
そのため、単に法令の条文を覚えるだけでなく、どのような行為が具体的に違反になるのかを場面ごとに整理しておくことが、合格への近道になります。
危険物の保管ルールに関する要点まとめ
乙4試験における保管ルールの理解は、得点源にもなりやすい分野です。
単なる暗記ではなく、実際の現場を想定しながら学ぶことで、確かな理解と得点力が身につきます。
この章の要点チェックリスト
- 指定数量を超えて危険物を保管・取り扱う場合には、市町村長への届出が必要(消防法第10条/設置や変更を伴う場合など)
- 10倍以上に達する場合(目安として)は都道府県知事の許可が必要
- 構造要件・標識掲示・防油堤などの基準が消防法施行令で定められている
- 危険物取扱者の監督体制は法令で義務化されている
- 違反事例を想定した出題が増えており、事例読解力が求められる
危険物の運搬ルール|現場と試験で押さえるべき基本
危険物を安全に運搬するには、数量の管理や容器の選び方だけでなく、移動時の取扱い方まで細かなルールを理解しておく必要があります。
こうした運搬時の規定は、消防法や関連法令に明確に定められており、違反すれば重大な事故や法的責任にもつながりかねません。
乙種第4類(乙4)試験においても、運搬に関する問題は頻出です。
容器や積載方法、禁止行為といった要点を体系的に整理することで、実務にも役立つ理解が深まります。
この章では、実際の試験で問われやすい内容に焦点をあてて、運搬ルールをわかりやすく解説していきます。
運搬に必要な容器・数量・方法の基本事項
危険物を運搬する際は、「どんな容器に入れて、どれくらいの量を、どのように運ぶか」が問われます。
これらには消防法や危険物の規制に関する政令で細かい基準が定められており、乙4試験でも理解が不十分なまま出題されると失点しやすいポイントです。
まず、容器については、危険物の性質に応じて耐圧性・密閉性が求められます。
ガソリンのように揮発性の高い液体は、金属製で密閉可能な容器に入れ、漏洩や蒸発を防がなければなりません。
また、容器には以下のような表示が必要です。
さらに、運搬時には数量にも制限があります。
指定数量未満であっても、積載方法が不適切であれば違反に該当することがあるため、単に「量を守ればよい」という認識は危険です。
試験では、「この容器には何の表示が必要か」「表示が欠けていた場合は違反か」といった設問がよく出題されます。

えっ、指定数量以下なら何やってもOKだと思ってた…
それが落とし穴。数量だけじゃなくて『どう運ぶか』も試験ではよく問われるから要注意だよ

運搬中にやってはいけない行為と注意点

運搬中に事故が発生する主な原因は、「容器の破損」や「内容物の漏洩」です。
その多くは、適切な取り扱いがされていなかったことに起因しています。
このため、法令では運搬時の禁止行為が明確に定められており、これらは乙4試験でも出題頻度が高い重要項目です。
例えば、たとえ中身が少量であっても、「固定していない」「表示がない」といった状態での運搬は、消防法違反となる場合があります。
試験では、これらの禁止行為に関する設問が、事例形式で出されることもあるため、実際の作業シーンをイメージしながら覚えることが効果的です。

あ〜、ラベルなしの容器とか、現場だとありそうで怖いよな…
そうそう。『実務でも起こりそう』っていう視点で見ると、問題の意図がつかみやすくなるよ

乙4試験における運搬分野の出題傾向
乙4試験において、運搬に関する問題は単なる知識だけでなく、「正しい判断ができるか」を問われる傾向があります。
とくに以下のようなパターンで出題されることが多くなっています。
特に事例問題では、「見た目では違反に見えないが、実際には法令に反している行為」が問われることもあります。
こうした問題に対応するには、条文そのものの理解と、現場感覚をバランスよく身につけることがカギとなります。
危険物運搬ルールの要点まとめ
危険物の運搬には、容器・数量・固定方法・禁止行為など、見逃せないルールが数多くあります。
これらをしっかり押さえておけば、乙4試験での得点源として確実に活かせる分野です。
この章の要点チェックリスト
- 容器には品名・数量・危険等級などの表示が必要
- 運搬時には容器の固定や積載方法にも注意が必要
- 投げる・引きずる・日光下に放置する行為は禁止されている
- 試験では、容器の要件・禁止行為・数量計算が頻出
- 事例問題への対応には、実務を想定した理解が有効
🧠 危険物取扱者(乙4)|ここまでの理解度をチェック!1問だけ○×テスト
数量の話、数字ばかりで混乱していませんか?でも、現場の運用に直結するこのパート、試験では狙われがちです。
さっそく、引っかかりやすい1問に挑戦してみましょう👇
❓ 問題:
異なる種類の危険物を、それぞれ別の建物に分けて保管していれば、指定数量の合算計算は不要である。
👉 ○ or ✕?
頻出問題と条文リンク|乙4試験で狙われる法令ポイントの総整理
乙種第4類(乙4)の法令分野では、実務に直結する条文の理解が求められます。
とくに「貯蔵」や「運搬」といった項目に関連する条文は、試験で繰り返し出題されており、確実に押さえておきたい内容です。
この章では、出題頻度の高い法令条文の要点と、過去問での出題傾向を整理します。
暗記に頼らず、条文の意図や適用場面を具体的に理解することが、得点アップの近道となります。
試験でよく出る条文:第9条の3・第10条の要点
まず押さえておきたいのが、消防法第9条の3と第10条です。
この2つは、乙4試験でも出題頻度が非常に高く、過去問でも繰り返し扱われています。
第9条の3では、「無資格者による危険物の取り扱い」に対する有資格者の監督義務が定められています。
つまり、無資格者が作業を行う際は、乙4などの資格を持つ者の立ち会いと指導が必要という内容です。
一方、第10条では、危険物を指定数量以上で「貯蔵・取り扱い」する場合の届出・許可制度が規定されています。
具体的には、次のような基準がよく問われます。
この「指定数量の10倍ルール」は、制度として明記されているわけではなく、試験上の目安としてよく使われている表現です。
出題時には「10倍を超える場合、必ず許可が必要である」といった断定表現に注意しましょう。

え、10倍って書いてあるから“制度上の基準”かと思ってた…
そこが落とし穴。条文に明記はされてないけど、“試験では定番”ってところがポイントなんだよ

過去問から読み取る傾向と具体的な出題形式
法令分野の過去問では、「条文の文言そのものを問う設問」よりも、「ある状況下で、どの手続きが必要か」「違反した場合にどうなるか」といった事例ベースの出題形式が主流です。
たとえば、次のような出題傾向がよく見られます。
このような問題に対応するには、条文の数字や表現を暗記するだけでなく、「なぜその手続きが必要か」「何のための規定か」を理解しておくことが大切です。
実務と試験の橋渡しになる視点を持つことで、応用問題にも対応しやすくなります。
罰則と届出義務の違いに注意|法令の使い分け
乙4試験では、違反行為に対して「どのような罰則が科されるのか」を問う問題も頻出です。
とくに注意したいのが、「届出違反」と「無資格作業」の罰則内容の違いです。
この2つは、よく似ているようで適用される条文も罰則も異なるため、混同しないようにしましょう。
違反内容 | 適用罰則 | 根拠となる法令 |
---|---|---|
指定数量超過で届出なし | 30万円以下の過料 | 消防法 第16条の2 |
無資格者による作業 | 6か月以下の懲役または30万円以下の罰金 | 消防法 第45条 |
とくに第45条の罰則は、「故意・過失に関係なく適用されるケースがある」ため、軽く見てはいけません。
一方で、過料(行政処分)と刑罰(刑事罰)では性質も大きく異なるので、その違いをしっかり押さえておくことが得点につながります。
ちなみに、“過料”と“罰金”は名前が似てるけど、意味も根拠条文も違うから注意してね

乙4法令問題の要点まとめ
この章では、乙4試験で特に狙われやすい法令条文とその運用について整理してきました。
出題傾向を把握しながら、ただ暗記するだけではない「条文の活用力」を身につけましょう。
この章の要点チェックリスト
- 第9条の3は、無資格作業の監督義務を定めた重要条文
- 第10条では、指定数量を超える場合の手続きが問われる
- 指定数量の「10倍ルール」は試験上の頻出目安にすぎない
- 届出義務違反は過料、無資格作業は懲役・罰金が科される
- 事例形式の問題が増えており、条文理解と判断力が求められる
🧠 【法令編小テスト】危険物乙4のよく出る問題で理解度チェック【過去問想定】

よし、今日は“保管と運搬”を一気に覚えるぞ!ガソリンは−40℃で引火するから、冷蔵庫に保管…とか?
いや、それ本気で言ってる? 冷蔵庫じゃなくて“防油堤と耐火構造”の話ね。試験でも出る定番ポイントだよ


あ〜そっちか!あと10倍超えたら許可がいるんだったよな!電話だけじゃダメなんだっけ…?
電話じゃダメ。“許可”が必要なの。しかも“市町村長”と“都道府県知事”の区別はひっかけの常連だよ


うわ〜マジで?もう数字とか苦手すぎてパニックなんだけど…!こうなったら勘に頼るしか…
その勘、当たらないから(笑)ちょうどいいチェックテストがあるから、軽く腕試ししてみよう。試験に出るとこばっかりだよ

📌 問題1:第4類危険物に共通する性質は?
次のうち、第4類危険物の基本的な性質として正しいものはどれでしょうか?
1️⃣ 常温で固体のまま安定しており、燃焼の危険性は低い
2️⃣ 水に反応して発熱するため、水と接触してはいけない
3️⃣ 引火性が高く、蒸気が空気中を移動して引火することがある
4️⃣ 金属と混ぜると爆発的に反応するため、隔離して保管する必要がある
📌 問題2:容器表示に関するルール【過去問レベル】
乙4試験において、危険物の運搬に使用する容器に法令で表示が義務付けられている内容として、正しい組み合わせはどれでしょうか?
1️⃣ 危険物の品名、製造年月日、保管責任者名
2️⃣ 危険物の品名、数量、危険等級・類別
3️⃣ 危険物の数量、製造業者名、積載日
4️⃣ 危険等級、配送業者名、保管期限
📌 問題3:指定数量を超えた場合の対応【過去問レベル】
ガソリンや灯油をそれぞれ一定量保管し、その合計が「指定数量の10倍以上」になった場合、必要な手続きは次のうちどれでしょうか?
1️⃣ 管轄の消防署に電話連絡すればよい
2️⃣ 市町村長に書面で届出を行う
3️⃣ 都道府県知事からの許可を受ける
4️⃣ 消防法上、特別な手続きは不要
📌 問題4:保管施設に関する正しい知識は?
次のうち、危険物の貯蔵施設に求められる条件として正しいものはどれですか?
1️⃣ 火災時の延焼を防ぐため、耐火構造または不燃材料で造られていること
2️⃣ 危険物の名称と数量は口頭で伝えれば問題ない
3️⃣ 施設内の温度は50℃以上に保つことが義務づけられている
4️⃣ 防油堤は第1種貯蔵所のみに設けるもので、第2種には不要
📌 問題5:無資格者の作業とその罰則【過去問レベル】
無資格者が資格者の立会いなく危険物を取り扱った場合、適用される罰則として正しいのはどれでしょうか?
1️⃣ 30万円以下の過料(行政処分)
2️⃣ 6か月以下の懲役または30万円以下の罰金(刑事罰)
3️⃣ 消防署への報告義務のみ
4️⃣ 資格者に対する警告書の発行で済む
🎯 小テストの総括
乙4試験の法令分野は、単に「言葉を覚える」のではなく、制度の背景や条文の意図まで理解することが合格のカギになります。
今回の小テストで出題したテーマは、過去問でも頻出の重要ポイントばかり。
特に、容器表示・指定数量・罰則条文の違いなどは、実務にも直結する知識です。
正解できなかった問題があれば、解説と本文を見直して、知識のつながりを意識して復習してみてください。
理解して覚えることが、無料の独学でも合格を実現する一番の近道です。
まとめ|乙4貯蔵・保管・運搬ルールの理解が合格のカギ
危険物取扱者乙種第4類(乙4)の試験では、「知っている」だけでなく「理解している」ことが問われます。
とくに貯蔵や運搬といった分野は、現場での安全対策と直結しているため、試験でも繰り返し出題される重要テーマです。
この講座では、制度の背景や条文の意味まで含めて丁寧に解説しました。
試験対策としてはもちろん、実務に備えた視点でも学ぶことができたのではないでしょうか。
試験前にもう一度確認したい要点まとめ
- 乙4で扱うのは引火性液体(第4類)で、日常にも多く使われている
- 指定数量を超える保管には届出、10倍を超える場合は許可が必要(消防法第10条)
- 容器の表示義務や積載方法のルールも試験に頻出
- 運搬中の禁止行為(ラベルなし・容器の放置など)は実務でも要注意
- 無資格作業には資格者の立会いと監督が必要(消防法第9条の3)
- 届出違反と無資格作業では、適用される罰則が異なる点に注意
- 事例形式の問題が多く、実際の現場をイメージした学習が有効
- 単なる暗記にとどまらず、「なぜその制度があるのか」を考える姿勢が大切
法令や制度の学習に苦手意識を持っていた方も、少しずつ積み重ねていくことで理解が深まります。
この無料講座を活用し、独学でも合格を目指して、自信を持って学習を続けていきましょう。

ふぅ、小テスト…まあまあだったけど、あの“届出と許可の違い”でミスったの悔しいな〜
惜しかったね。でも制度の背景まで押さえておけば、もう間違えないはずだよ。理解は順調に深まってきてるよ


ありがと!にしてもさ、貯蔵とか運搬って覚えたけど…“施設そのもの”って、どこまで試験に出るの?
ちょうど次の講座でその話をするよ。製造所や貯蔵所の違い、構造の基準なんかも乙4ではよく出るから、必見だよ

※本記事の内容は、2025年4月現在の情報に基づいています。制度や日程などは変更される場合があるため、必ず最新の公式情報をご確認ください。